手形・小切手の支払地や不法行為が行われた場所 (不法行為地)、不動産
に関する紛争なら不動産の所在地なども選ぶことができます(債務整理の際、
注意)。
また、当事者間でとくに合意がなされていない場合には、債権の弁済は債
権者の住所地で行うのが原則とされていますから、債権者、つまりこちらの
住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することもできます(義務履行地)。
その他、相手方の本社が遠隔地にある場合に利用できる場合として、特定
の業務に関する訴訟であれば、その業務を担当する事務所や営業所の所
在地を管轄する裁判所へ申立をすることもできます。
なお、被告(債務者)が複数いて、それぞれの所在地が異なっている場合な
どでは、その複数の被告のうちの一人の住所地を管轄する裁判所にも、訴
訟を提起することができます(債務整理の際、気をつける)。
もっとも、契約書を取り交わすような取引では、その契約書の中で、紛争に
なった場合の管轄裁判所の取り決めがなされているのが一般的なのです
(債務整理の際、注意)。
簡易裁判所は全国に設置され、国民に身近な裁判所として、日常で起こる
紛争を取り扱っています。
